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労働者募集時の労働条件の追加等について
厚生労働省より職業安定法施行規則の改正に伴い 令和6年 4 月 1 日から、労働者の募集時等に明示すべき労働条件が追加されることとなりました。
1.追加される明示事項
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
関連情報(厚生労働省ホームページ)
厚生労働省より職業安定法施行規則の改正に伴い 令和6年 4 月 1 日から、労働者の募集時等に明示すべき労働条件が追加されることとなりました。
1.追加される明示事項
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
関連情報(厚生労働省ホームページ)